永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種です。
永住権を取得すると以下のようなメリットがあります。
(1) 在留活動の制限がなくなるため、基本日本人と同じようにどのような職にでも就くことができます。
(2)在留期間の制限がなくなるため、在留期間の更新をする必要はなく、日本に在留し続けることができます。
(3)ビザ等の更新は必要なくなり、更新の時期に入管に出向く必要がなくなります。
(4)配偶者ビザ等の身分関係に依存した在留資格の場合、離婚等の事由により在留資格がなくなることがありますが、永住者の在留資格を取得すると、離婚等の身分関係の変動事由とは関係なく、日本で生活することができます。
(5)日本で社会生活をする上で、信用が得られやすくなります。
(6)国籍を変えることなく安定して日本に居住することができます。
要件は概ね3つです。
(1)素行が善良であること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
(3)法務大臣が日本の利益に合致すると認めたこと。
(1)パスポート
(2)在留カード
(3)申請人の顔写真
(4)理由書(
(5)身分関係を証明する資料
(6)申請人を含む家族全員の外国人に係る住民票の写しまたは在留カードの写し(外国人の方)および住民票の写し(日本人の方)
(7)申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する資料
(8)直近(過去3年分)の申請人または申請人を扶養する方の所得および納税状況を証明する資料
(9)申請人または申請人を扶養する方の資産を証明する資料
(10)身元保証に関する資料
(11)我が国への貢献に係る資料
(12)永住許可申請書
※在留資格、個人のよって提出する書類が異なることがあります。
永住許可の事前相談、提出書類の作成、取り寄せなど許可申請のお手伝いをさせていただきます。何なりとお問い合わせ、ご相談、お申し付けください。