税務関係手続

会社を作った後に行う必要のある税金・納税についてまとめてみました。

開業の届出

1)個人事業主

開業から1か月以内に、住居地または事業所所在地を管轄する税務署に所得の種類、開業日、事業の概要等を記載して提出します。

2)法人

法人の場合、設立登記申請日が開業日となり、会社成立の日となります。その会社成立の日以後2か月以内に、本店所在地を管轄する税務署に設立年月日、事業年度、事業の目的等を記載して提出します。定款の写しと登記事項証明書の添付が必要となります。

青色申告の申請

1)個人事業主

新たに青色申告の申請をする場合には、その年の3月15日、その年の1月16日以降に新規に業務を開始した場合は業務を開始した日から2か月以内に所得税の青色申告承認申請書を提出します。

2)法人

会社設立の日以後3か月を経過した日と設立事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日までに青色申告承認申請書を提出します。

給与関連の届出書

個人事業主も法人も、給与を支払う場合には、給与支払事務所開設届出書を、開設の日から1か月以内に提出します。

源泉所得税関連の届出書

源泉所得税は、原則として翌月10日までに納付書を作成し、金融機関で納税しますが、源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書を提出すれば、納税が半年に一度にすることができます。

消費税関係の届出書

「消費税課税事業者選択届出書」「消費税簡易課税制度選択届出書」とも開業初年度から適用を受ける場合の提出期限は、事業開始の日または会社設立の日を含む課税期間の終了の時まで、その後は年度の適用を受けようとする課税期間開始の前日までとなっています。