補助金の専門家を紹介させていただきますので、お申し付けください。よろしくお願いいたします。

ものづくり補助金

ものづくり補助金とはものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金のことで、中小企業、小規模事業者等が、生産性向上に資する革新的サービス開発・生産性プロセスなどの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

補助対象者

認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う、日本国内に本社及び実施場支所を有する中小企業者が対象で

【革新的サービス】は

「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3~5年計画で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。

【ものづくり技術】は

「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する計画であること。 

を見込まれる事業者が対象になります。

補助上限額

【革新的サービス】、【ものづくり技術】の2つの類型があり、それぞれについて「一般型」、「小規模型」があります。

上限額は一般型が1000万円、小規模型が500万円、補助率はいずれも2分の1(3分の2になる可能性もあり)、設備投資がいずれも必要です。

募集期間

2019年は一次締め切りが2月23日、最終締め切りが5月8日

作成書類

事業計画書が中心になりますが、状況により多くの書類を提出する必要があります。


小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が、商工会議所の助言等を受けて経営計画 を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助する制度です。

補助対象者の範囲

・会社および会社に準ずる営利法人 

(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合) 

・個人事業主(商工業者であること)

小規模事業者は従業員数等で決められています。

対象となる事業

策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する地道な販路開拓等のための取組であること。
あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。

具体例として広範囲に示されていますので、採択される可能性はあるのではないでしょうか。

私自身も次回は申請できないかと思っているくらいです。

以下はe-中小企業ネットマガジンの小規模事業者持続化補助金についての対象事業として記載されている取り組み事例です。

(1)地道な販路開拓等の取組について

・新商品を陳列するための棚の購入

・新たな販促用チラシの作成、送付 

・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)

・新たな販促品の調達、配布 

・ネット販売システムの構築 

・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加 

・新商品の開発 

・新商品の開発にあたって必要な図書の購入 

・新たな販促用チラシのポスティング 

・国内外での商品PRイベント会場借上 

・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言 

・(買い物弱者対策事業において)移動販売、出張販売に必要な車両の購入 

・新商品開発に伴う成分分析の依頼 

・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。) 

※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可。

(2)業務効率化(生産性向上)の取組について

・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減 

・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装

補助率・補助額

補助率 補助対象経費の2/3以内 

・補助上限額 50万円
 ○75万円以上の補助対象となる事業費に対し、50万円を補助します。
○75万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。

募集期間

2019年は6月12日が締め切りでした。

作成書類

・経営計画書 ・補助事業計画書 ・事業支援計画書(地域の商工会議所が作成します。 )・補助金交付申請書など 
 ●その他必要書類

◇法人の場合: ・貸借対照表および損益計算書(直近1期分)

◇個人事業主の場合: ・直近の確定申告書(第、第二表、収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決 算書(1~4面) )または開業届  


IT導入補助金

中小企業等が生産性向上のためITツールを導入するにあたって、国がその費用の一部を国が補助する制度です。

資格および要件

業種ごとに要件が規定されています。例えば製造業の場合、資本金が3億円または従業員数が300人以下となっています。また、要件を満たしていても別途定める要件に該当していると申請することができません。資本金の2分の1以上を大企業が出資している会社などがあります。資格および要件はしっかり確認しておきましょう。

IT支援業者の選定

実際に申請を行う場合は、IT補助金事務局に登録された「IT支援業者」を選定してパートナーシップを組んで申請する必要があります。IT支援業者が事務局に登録したITツールが補助金の対象になります。

補助金額

ソフトウェアの導入数によってA類型とB類型に分かれ、補助金の額はA類型が40万円以上150万円まで、B類型が150万円以上450万円までで補助率は1/2以下になります。