「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」

「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」は、M&A・事業承継において利用できる補助金です。具体的には、M&Aのアドバイザー・仲介会社等の専門家への費用の補助を受けることができます。

仲介・FA費用の対象は「登録M&A支援機関」に限定

アドバイザー・M&A仲介費用については、「M&A支援機関登録制度」に登録されたM&A支援機関による アドバイザー または M&A 仲介費用のみを補助対象経費とすることになっています。具体的には、M&Aによる経営資源引継ぎにおいて、アドバイザー・仲介会社を利用し、その手数料・報酬について、本補助金を利用しようとした場合、「M&A支援機関登録制度」に登録されているM&A支援機関のみが対象となります。

一つのM&Aで「買い手」「売り手」が利用可能

一つのM&Aの案件に対して、買い手側・売り手側の両方とも申請することが可能となっています。

補助対象経費

謝金、旅費、外注費、委託費(注 1)、システム利用料(注 2)、保険料(注 3)などになります。

注 1)委託費のうち、FA 業務又は仲介業務に係る、相談料、着手金、中間報酬及び成功報酬等の中小M&A の手続進行に関する総合的な支援に関する経費等に関しては、「M&A 支援機関登録制度」に登録された登録 FA・仲介業者が支援したものに限り補助対象経費となる。

(注 2)M&A マッチングサイト等プラットフォーマーが提供するサイトを利用した際の登録料、利用料、成約手数料はシステム手数料に区分する。ただし、プラットフォーマーが付加的に提供する FA 又は仲介業務に関するサービスについては、委託費に区分して整理する。なお、その際の委託費については、「M&A 支援機関登録制度」に登録された登録 FA・仲介業者が支援したものに限り補助対象経費と

なる。

(注 3)保険料は、M&A 当事者間で交わされる最終合意契約に規定される表明保証条項に関して、事後的に当該表明保証条項違反が判明することに起因して発生する損害等を補償目的とする保険契約等に係る保険料に関するものが対象となる。買い手支援型では、買い手手配の表明保証保険に係る保険料が対象。売り手支援型では、売り手手配の表明保証保険に係る保険料が対象。ただし、同一成約事案に対して買い手及び売り手が重複加入とならないようにすることが必要。

また、実績報告時に、表明保証保険に関する報告(表明保証保険利用の理由、買い手手配又は売り手手配となった理由、デューデリジェンス(相当する評価を含む)の実施に関する事項等)を求める。

 

補助上限額、補助率について

補助率1/2、補助上限額250万円(廃業費用を含む場合450万円)となっています。ただし、補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合は、上限が125万円となることに注意が必要です。