横浜 許認可等 行政書士真鍋泰法務事務所

登録支援機関

登録支援機関とは

登録支援機関とは特定技能1号外国人に対して、日本での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上または社会生活上の支援を行う登録を受けた機関です。

登録支援機関の基準

登録支援機関は以下の基準に適合していなければなりません。

1)適格性に関する基準

・欠格事由に該当しないこと等

2)支援体制に関する基準

・支援計画に基づき、適正な支援を行える能力・体制があること等

支援の内容

支援の内容は以下のようになります。

1)入国前の生活ガイダンスの提供

2)外国人の住宅確保

3)在留中の生活オリエンテーションの実施

4)生活のための日本語習得の支援

5)外国人からの相談・苦情への対応

6)各種行政手続についての情報提供

7)非自発的離職時の転職支援

8)その他

登録支援機関の登録

登録支援機関の登録するには以下の書類を地方出入国在留管理局または同支局に提出します。

1.登録支援機関登録申請書 

2.立証資料

・登記事項証明書(法人の場合)

・住民票の写し(個人事業主の場合)

・定款または寄付行為の写し(法人の場合)

・役員の住民票も写し(法人の場合)

・登録支援機関概要書

・登録支援機関誓約書

・支援責任者の就任承諾書および誓約書の写し

・支援責任者の履歴書

・支援担当者の就任承諾書および誓約書の写し

・支援担当者の履歴書

3.手数料納付書 申請手数料は28,400円です。

4.返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

各種様式はこちらから 

ポイント

申請会社や支援責任者もしくは支援担当者が在留外国人に関する各種の相談業務に従事した経験が2年以上あることまたは申請会社が2年間に就労の在留資格で雇用したことがあることがポイントです。これに該当しないと登録はできないようです。

弊所がお手伝いさせていただくこと

登録支援機関の登録をお手伝いさせていただきます。何なりとお申し付けください。