就労(ビザ)

外国に在住する外国人が日本にある企業で働く場合や外国人の留学生が就職する場合など就労ビザを申請することになります。

就労が認められる就労資格

教授 (例:大学教授、助教授、助手など)

芸術 (例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)

宗教 (例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)

報道 (例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)

経営・管理 (例:会社社長、役員など)

法律・会計業務 (例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)

医療 (例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)

研究 (例:研究所等の研究員、調査員など)

教育 (例:小・中・高校の教員など)

技術・人文知識・国際業務 (例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど)

企業内転勤 (例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)

介護 (例:介護福祉士の資格を有する介護士など)

興行 (例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)

技能 (例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど)

特定技能 (特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの)

技能実習 (例:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生) などがあります。

申請のポイント

1.仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性

まず仕事内容は専門性のある職務内容であることです。専門性のある仕事と言っても幅広いですが、例をあげると

●文系の職種としては、

営業

総務

経理

広報宣伝

商品開発

貿易

通訳翻訳

語学教師

デザイナー

などがあげられます。

理系の職種としては、

SE、プログラマー

工学系エンジニア

建築系エンジニア

など技術系の職種全般です。

上記の職務内容が卒業した学校(大学、専門学校)で勉強した専攻の内容と関連性のある職種で働くことが必要です。

 

2.本人の経歴

本人の学歴が重要です。卒業証明書や成績証明書でどんな内容を専攻したのかを確認します。これから就職する会社の仕事内容との関連性があることが必要です。高卒の方は許可基準を満たすのは難しく、「3年以上または10年以上の実務経験」があることが条件になります。3年の実務経験でOKの職務内容と、10年の実務経験が必要な職務内容があります。

 

3、会社と外国人との間に契約があること

通常は雇用契約です。既に就職が決まっているまたは予定ということです。

4、会社の経営状態

会社の経営状態が安定していることが必要です。そのために決算書類関係を提出します。

5.日本人と同等の給与水準であること

同じ会社の日本人社員と同じくらいの給料であることが必要です。

※外国人を雇用しようと考えている企業の方、留学生で就職先が決まった方など、何なりとお問い合わせいただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。