株主総会の書面決議ができることをしらない方は多いのではないでしょうか。株主総会は会議として集まって開催しなくてもある条件を満たせば開催することができます。株主が少数の場合や至急開催したい場合など活用するとよいのではないでしょうか。
弊所では企業の株主総会を20回以上開催を担当した代表が株主総会の書面決議のお手伝いさせていただきます。
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取締役(または株主)が株主総会の目的である事項(議案)について具体的な提案をし、その提案について株主全員が書面(電子メール等の電磁的方法)で同意したとき、株主総会の招集手続き、開催を省略して、株主総会の決議があったものをみなすことができます。
取締役会がある会社は取締役会で提案内容を決議します。代表取締役は株主全員に対して提案の内容の書面と株主の同意の書面を送付します。すべての株主から返送されて決議があったことになります。そして書面決議を行った株主総会の議事録を作成します。議事録、同意書等は10年間保存します。