消防計画は防火管理者が作成します。防火管理者を選任する事業所は法令で定められています。また、許認可などの添付書類として消防計画が必要とされることがあります。
防火管理者を選任しなければならない対象物は、その対象物に出入りし、勤務し、または居住する者の数によって決まります。対象物の種類とそこに勤めている人の数で選任する必要があるか判断します。
例えば一般のビルだとそのビルに50人以上の人が勤めていると防火管理者を選任する必要があります。
また、対象物の規模により「甲種防火対象物」「乙種防火対象物」と区分され、甲種防火対象物には甲種防火管理講習の課程を修了した者等を、乙種防火対象物には、乙種、又は甲種防火管理講習の課程を修了した者等を、それぞれ選任することになります。
講習は各消防署で定期的に実施しています。私も何回か受講しましたが、ほぼ1日の講習だった記憶があります。
防火管理者を選任した場合は、消防署に届出をする必要があります。
防火管理者の役割は以下のとおりですが、消防計画の作成はその中の重要な役割です。
1 消防計画の作成
2 消火,通報,避難訓練の実施
3 消防用設備等の点検・整備
4 火気の使用または取り扱いに関する監督
5 避難または防火管理上必要な構造(階段・通路等)および設備(防火戸等)の維持管理
6 収容人員の管理
7 その他防火管理上必要な業務
消防計画とは 火災を起こさないようにし、また、不幸にして火災が起こった場合に職場 の一人一人が何をすればよいかを事前に決めておくのが消防計画です。
貴事業所を管轄する消防署や市町村のホームページにフォーマットや記載例が掲載されていますので、該当する箇所を探しましょう。
記入例を参考にしながら作成していきましょう。参考に東京消防庁のHPに掲載されている小規模用の消防計画とその解説を掲載しておきますので、参照ください。
当事務所には企業にて15年以上防災を担当した者がおります。消防計画も作成経験がございます。作成には時間と労力がかかります。
当事務所にご依頼いただければ防火管理者の選任届、消防計画の作成をお手伝いさせていただきます。
ぜひよろしくお願いいたします。お問い合わせはこちら