相続に関する基礎的な知識を説明いたします。
相続とは、死亡した人(被相続人)の財産を相続人に受け継ぐことをいい、人の死亡によって開始になります。また相続人になれる人(法定相続人)は、民法で決められています。
配偶者は常に相続人になります。
第1順位 子
第2順位 父母
第3順位 兄弟姉妹
★配偶者がいて子がいない場合、配偶者と父母が相続人になります。父母がいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
★配偶者がいなくて子がいる場合、子が相続人になります。
パターン別に考えてみましょう。
●相続人が配偶者と子の場合
配偶者が全遺産の2分の1を、子が2分の1を相続します。子が複数いるときはこの2分の1を均等に分けます。
例えば子が3人の場合、子1人分は2分の1×3分の1で6分の1になります。
●被相続人に子がいない場合
被相続人に子がいなく父母がいる場合、配偶者が全遺産の3分の2を、父母が3分の1を相続します。
●被相続人に子も父母もいない場合
被相続人に子も父母もいなく、兄弟姉妹がいる場合、配偶者が全遺産の4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
遺言をすれば、法定相続分に関係なく遺産を自由に分け与えることができます。しかし、一方で「配偶者、子、父母」(兄弟姉妹以外の相続人)には、「最低限相続できる財産の割合」があり、そのことを遺留分といいます。
遺留分は法定割合の2分の1です。たとえば上記の子が3人いる場合、法定割合は6分の1ですが、遺留分はその半分の12分の1になります。