公証役場で作成する公正証書遺言について説明します。
遺言案の作成⇒公証人との相談⇒公正証書遺言の案作成、確認⇒必要書類の準備⇒公証人の公正証書遺言の完成 という流れになります。
相続等の財産、相続人、分割内容を確定して、遺言の案を作成します。不動産は登記事項証明書、預貯金は通帳、株式は残高通知書などを準備して確認します。
公証役場に電話して相談日時の予約を取ります。公証役場によっては、予約が埋まっている場合もありますので、早めに予約しておくことがよいと思います。
当日は、遺言の内容を伝えるともに、証人の手配や必要な書類、手数料も併せて確認しておきます。
また、実際に作成日を決めておくといいでしょう。
・遺言者本人の本人確認資料(印鑑登録証明書又は運転免許証等顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ)
・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
・財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票(法人の場合には資格証明書)
・財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
・財産の中に株式等の有価証券や預貯金がある場合には、その種別とだいたいの金額を書いたメモ
・遺言書の方で証人を用意する場合には、証人予定者の名前、住所、生年月日及び職業を記載したメモ
遺言者、公証人、証人2名により、公証人が作成した公正証書遺言を読み上げ、遺言者に確認して、それぞれが押印いたします。遺言者は手数料を支払います。原本は公証役場が保管し、正本と謄本が交付されます。
弊所は、公正遺言書の作成のお手伝いをさせていただきます。下記よりお問い合わせください。