宅地建物取引業とは、具体的に土地や建物を自ら売買・交換する事業または土地や建物の売買・交換・賃貸を仲介(媒介)または代理する事業をいいます。宅地建物取引業を営むには免許が必要で、1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合は、知事免許、複数の都道府県にわたって事務所を設置する場合は、大臣免許を申請します。
申請の準備⇒審査⇒供託または保証協会への加入 の手続きが終了して免許証が交付されてはじめて宅地建物取引業を開業することができます。
・免許申請書
・相談役及び顧問等について記載する名簿(法人のみ)
・身分証明書
・登記されていない事項の証明書
・代表者の住民票(個人のみ)
・略歴書
・専任の取引士設置証明書
・宅地建物取引業に従事する者の名簿
・専任の取引士の顔写真貼付用紙
・履歴事項全部証明書(法人のみ)
・宅地建物取引業経歴書
・決算書の写し(法人のみ)
・資産に関する調書(個人のみ)
・納税証明書
・誓約書
・事務所を使用する権原に関する書面
・事務所付近の地図
・事務所の写真