持続化給付金は連休明けから支給?

持続化給付金とは

コロナ感染症で売上に影響をうけた法人や個人事業主などが条件を満たせば給付金が支給されるというものです。

条件とは2020年1月から12月の間に前年より売り上げが50%以上減少した月があること。

つまり今年の1月から12月までの間に1か月でも前年の同月比で50%以上売り上げが減少している月があればよいということです。

支給額の計算は前年(2019年)の売り上げから50%以上売り上げの下がった月の売り上げを12倍した額を引いた額です。

支給金額の上限があり、

法人で200万円、個人事業主等で100万円です。

例えば 2019年の売り上げが1000万円、50%以上売り上げの下がった月の売り上げが40万円とすると

1000-(40×12)=520万円 ですが、支給上限が200万円ですので、

支給される額は200万円になります。

 

では、申請の際に必要な書類はというと

申請書(オンライン申請できるようですが・・・)の他に

法人もしくは個人が確認できるもの

2019年の確定申告の(控)

減収月の売り上げ帳簿等

通帳の(写し)

 

売り上げ帳簿がきちんと会計上の帳簿があればよいのですが、

なければ エクセルなどでば年月日、売上金額、取引先、内容などを

一覧化しておくとよいでしょう。

 

まだ、正式な手続方法は発表されていませんが、条件を満たしていれば

すぐ手続きできるよう準備しておきましょう。