個人事業主なら60歳未満なら国民年金を支払い、年齢にかかわらず国民健康保険に加入しますが、
創業したてのの会社の役員の社会保険はどうなるのでしょうか、
原則厚生年金、健康保険に加入しなければなりません。
役員報酬をもらっていない場合は加入しなくてもよく、個人事業主と同じ扱いです。
しかも役員報酬の金額によっては個人が負担する額は個人事業主のそれより安くなることもあります。
会社の負担分があるからです。
では、手続きはどうすればよいのでしょうか。
自分ではどうもという方は社会保険労務士の方にお願いするのがよいかもしれません。
加入手続きだけでなく、保険料の支払いもしなくてはなりませんので。
個人で手続きしようという方は
管轄の年金事務所に「被保険者資格取得届」を提出します。
まずが年金事務所に相談してみることです。