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相続財産の分割の際の不動産の評価

遺産分割協議書を作成するには、

相続財産をどう分けるのか決定する必要があります。

その際財産の価値を確定することになります。

銀行の預金なら金額が通帳に記載されています。

また株式も上場株式なら市場があり、価格がわかります。

でも土地や建物の不動産はどう価値を決めたらよいのでしょうか。

不動産には固定資産税評価額、

毎年不動産の固定資産税を支払いますが、その固定資産税の金額を決定するもとになる評価の金額を

固定資産税評価額といいます。

また、土地には路線価といって、相続税を計算するもとになる評価の金額もあります。

さらに実際に売買される金額を時価といったりします。

 

では、相続財産をわける場合、どの金額を選べばよいのでしょうか。

相続人が決定した金額を採用すればよいのです。相続人全員がいいですよということになればよいのです。

ただ、時価を選択する場合、その根拠はどうするかこれを明確しておくことです。

高額の不動産を売買するときは鑑定をしますが、

相続財産の評価の場合、その不動産の価値によっては現実的でない場合もありますので、

固定資産税評価は時価の7割で考えられていますので、その方法を採用することも一考に値します。

ただし、相続人全員がその評価方法に同意していることが大切です。