遺産分割協議書を作成するには、
相続財産をどう分けるのか決定する必要があります。
その際財産の価値を確定することになります。
銀行の預金なら金額が通帳に記載されています。
また株式も上場株式なら市場があり、価格がわかります。
でも土地や建物の不動産はどう価値を決めたらよいのでしょうか。
不動産には固定資産税評価額、
毎年不動産の固定資産税を支払いますが、その固定資産税の金額を決定するもとになる評価の金額を
固定資産税評価額といいます。
また、土地には路線価といって、相続税を計算するもとになる評価の金額もあります。
さらに実際に売買される金額を時価といったりします。
では、相続財産をわける場合、どの金額を選べばよいのでしょうか。
相続人が決定した金額を採用すればよいのです。相続人全員がいいですよということになればよいのです。
ただ、時価を選択する場合、その根拠はどうするかこれを明確しておくことです。
高額の不動産を売買するときは鑑定をしますが、
相続財産の評価の場合、その不動産の価値によっては現実的でない場合もありますので、
固定資産税評価は時価の7割で考えられていますので、その方法を採用することも一考に値します。
ただし、相続人全員がその評価方法に同意していることが大切です。