父の預金は地元の信用金庫のみでした。
まずは、信用金庫に出向きました。
手続きの書類をもらうためでした。
その時点ではまだ、口座は凍結されていませんでした。
私が申し出て口座が凍結されました。
亡くなってすぐ凍結されるわけではありませんが、
口座にある程度の金額がある場合は、時期にとりますが、引き出しておく手もありだと思いました。
口座の預金を引き出す、相続するための必要な書類は
相続依頼書、被相続人の生まれてから死ぬまでの謄本、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の通帳 などです。
相続依頼書は相続人全員の署名と実印での押印が必要でした。
書類を受け取り、署名、押印し、必要書類を準備して、
四十九日の後、再び信用金庫に向かい、手続きをしました。
私名義の口座に振り込みを依頼し、その日のうちに入金されました。
銀行によって手続きが異なるようですので、
まずは手続きの確認をすることがよいようです。
私の場合、金庫の手続きに遺産分割協議書は不要でした。