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決算公告は義務

「決算公告」は株式会社が決算を公の場で告知することを指します。これは、会社法440条1項で定められているものです。決算公告は株式会社が行うものであり、別の企業形態である合同会社などにおいては決算公告が定められていません。

 

一般的には、定時株主総会のあとに速やかに決算公告をすることになっており、決算公告は法律で「義務」とされています。

 

決算公告は、会社法第939条で定められている3つの公告方法のいずれかで行います。3つの方法とは、「官報に掲載する方法」「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」「電子公告」です。

どの方法で公告するかは株式会社の定款で定めることができますが、定款で定めていない場合は、官報に掲載する方法で公告を行うものとみなされます。

また会社設立の登記の際には、公告に関する定款の定めについても登記しなければなりませんが、定款に公告に関する定めがない場合は、官報に掲載する方法で公告することを登記する必要があります。

 

公告も含めた決算の一連の流れは、手間に感じる部分もあり「義務だから仕方なく行う」という考え方になる企業も少なくないかもしれません。ですが、決算公告を行うことは、義務的な面以外にも「銀行や取引先に情報開示をすることで、自社の健全性や透明性を見せることができる」という利点があります。コンプライアンスが叫ばれる昨今、ぜひ実施してはいかがでしょうか。

 

行政書士真鍋泰法務事務所